遺産相続手続きの「期限」にご注意を!いつまでに手続きをしたらよいか手続きごとに解説!

相続手続きの中には、期限のあるものとないものがあります。

期限内に手続きを行わないと、手続き自体ができなくなってしまったり、ペナルティーが発生するものがあります。

そこで今回は、相続手続きにおいてどのような手続きに期限が定められているのか、そしてそのペナルティーはどんなものなのか解説していきたいと思います。

目次

相続手続きの中で期限のあるもの、ないもの一覧

相続手続きの期限のあるもの、ないものの一覧は以下のとおりです。

名 称期 限
相続放棄相続発生から3か月以内
限定承認相続発生から3か月以内
準確定申告相続発生から4か月以内
相続税申告相続発生から10か月以内
遺留分侵害額(減殺)請求相続発生から1年以内
死亡保険金の受取請求相続発生から3年以内
遺言書の検認特になし
遺産分割協議特になし
相続登記特になし

※2024年4月1日以降は、相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に手続きを行わなければならない。

預貯金や株の解約、名義変更手続き特になし

上記の「相続発生から」という起算点については、厳密に言うともっと細かくなってしまうので、基本的には相続が発生した時点(被相続人の死亡日)から起算すると言うことで考えていただければ大丈夫です。

では、上記の手続きについて解説していきます。

相続放棄・限定承認

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。

マイナスの財産が多いなど、財産や債務を引き継ぎたくない場合、相続を全て放棄することができます。

限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるかわからず、財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐ相続方法です。

限定承認の場合には、手続きさえ行ってしまえば、マイナスになることはないので非常に有用な制度であると言えます。

相続放棄、限定承認のいずれも、相続開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

こちらの記事で詳しく解説していますので、こちらもご参照ください。

準確定申告

準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人が行う確定申告です。

確定申告をするべき人が死亡した場合などには、被相続人自身が対応できないので、相続人が準確定申告をしなければなりません。

相続人が相続開始を知った日の翌日から4か月が期限となります。

準確定申告をすべき人
  • 被相続人が事業を営んで確定申告していた場合
  • 被相続人に副収入があり確定申告義務があった場合
  • 被相続人の給与額が2000万円以上となっており、確定申告義務があった場合
  • 被相続人が確定申告によって還付金を受けられる場合

相続税申告

相続税とは、相続した財産の額に応じて課税される税金で、正味の遺産総額が「相続税の基礎控除」を超える場合に発生します。

基礎控除とは、基本的に認められる税金控除の金額です。

相続税の場合、最低で3,000万円の基礎控除があります。

相続税を納めなければならない場合、期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

財産の調査・確定に手間がかかったり、遺産をどのように分けるか決まらなかったりしている場合でも、この期限までに法定相続分で相続したものとして計算した税額を納付します。

相続税の申告と納付は、被相続人の死亡した時の居住地の税務署に申告し、相続税を金融機関で納付します。

延納や物納を選ぶ場合も、相続税の申告期限までに手続きします。

相続税を計算する上で、小規模宅地等の特例などの特例措置を計算する必要があります。

詳しくは、以下の記事も参照してみてください。

遺留分侵害額(減殺)請求

相続が発生したとき、「遺留分侵害額(減殺)請求」ができるケースがあります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。

遺言や生前贈与などによって遺留分を侵害されると、侵害された相続人は侵害者へと「遺留分侵害額(減殺)請求」ができます。

遺留分侵害額請求権にも期限があるので注意しましょう。

「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから1年以内に請求しなければ権利が消滅してしまいます。

たとえば「父が死亡したこと」と「不公平な遺言書が遺されていたこと」の両方を知ったときから1年をカウントします。

また「相続開始から10年」が経過したときにも遺留分侵害額請求権が消滅します。

この場合、相続人が「不公平な遺言や贈与」を知らないままでも遺留分侵害額請求ができなくなります。

不公平な遺言や贈与に納得できないなら、早めに遺留分侵害額請求を行いましょう。

遺留分侵害額(減殺)請求の手続き

遺留分侵害額請求をするときには、内容証明郵便を使って侵害者へ「遺留分侵害額請求書」を送りましょう。

これを1年の期限内に行えば、遺留分侵害額請求権が守られます。

実際の金銭支払を1年以内に完了する必要はありません。

通知書を送っても無視される場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。

それでも解決できなければ、最終的に地方裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を提起して支払いを求めます。

死亡保険金の受取請求

被相続人が生命保険(死亡保険)の被保険者であれば、生命保険の受取人が死亡保険金を受け取れます。

死亡保険金の請求期限は、被保険者が亡くなった日から3年間です。

被保険者が加入していた保険会社に請求し、死亡保険金を受け取りましょう。

遺言書の検認

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

しかし、その期限は特に定められておらず、いつ手続きを行っても良いものとされています。

なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は検認の必要はありません。

ちなみに「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので注意してください。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続が発生した場合に、共同相続人間全員で遺産の分割について協議し合意することです。

遺産分割協議についても特に期限は定められておりませんが、法定相続分と異なる相続を選択する場合には、遺産分割協議書がないと手続きができないので、実際上は、早めに合意しなければなりません。

相続登記

相続登記とは、被相続人名義の不動産を相続人名義に所有権を移転する登記のことです。

現在のところ、相続登記は義務ではありませんが、2024年4月1日から相続登記が義務化されることが決定しています。

相続発生から3年以内に相続登記を行わない場合には、10万円以下の過料の対象となりますので、早めに手続きを行う必要があります。

預貯金や株の解約、名義変更手続き

預貯金や株式などの相続手続きについても、特に期間は定められてはいませんので、いつでも手続きを行うことが可能です。

ただし、10年以上取引のない預金については「休眠預金」扱いとなり、民間の公益活動資金に充てられることとなります。

仮に休眠預金扱いとなっても、その預金を引き出せなくなるわけではないので、きちんと手続きを踏めば、引き出すことは可能です。

手続き期間内に手続きを行わなかった場合のデメリット

上記で確認してきたとおり、相続手続きにおいては期限内に手続きを行わなければならないものが多数あります。

期限内に手続きを行わなかった場合には、基本的には、その請求ができなくなるだけですが、その中でも特に相続税の申告には注意が必要です。

相続税申告を期限内に行わなかった場合

相続税の申告・納税をしないまま10カ月を過ぎると、「延滞税」や「無申告加算税」といった附帯税が課されます。

「延滞税」とは期限までに納税されない場合に、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課されるものです。

「無申告加算税」は納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える金額については20%の税率で課されます。

申告・納税期日を過ぎてしまうと、納税する場合に延滞税や無申告加算税が課されるので、相続税の申告期限には細心の注意が必要です。

また、相続税は、現金で一括支払いするのが原則ですが、相続税に限っては一括で納付することが困難な税額は分割して支払う「延納」が可能で、「延納」によっても納付が困難な税額については「物納」が認められています。

ただし、どちらも相続税の申告・納税期限までに申請しなければいけません。

さらに、相続税の申告・納税が遅れた場合は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等についての特例は受けられません。

ただし、10カ月の申告期限までに間に合わないときは前述した「分割見込書」を提出する方法があります。

相続開始から3年10カ月以内に遺産分割を終えれば、各種特例の適用は受けられますので、覚えておくと役立つかもしれません。

期限がない手続きであっても、速やかに相続手続きを行っておいた方が良い?放っておいても良い?

相続手続きの中には、期限のあるもの、ないものが混在しておりますので、中には「手続き期限が定められているものだけやっておいて、期限のないものは放っておいていいや」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、長期間相続手続きを放置すると以下のような事態に発展しかねません。

  • 戸籍等の保管期限の経過によって、必要な書類が揃えられず、その他の書類で代替するために余計な手続きが必要になった。
  • 長期間放置したことにより、更に相続手続きが発生し、一度も会ったことのない親族とコンタクトを取る必要が出てきた。
  • 長期間放置したことにより、相続人が高齢化して認知症になってしまう人が出た。
  • 長期間放置したことにより、相続人が多数になりすぎて、手続きが困難になってしまった。

ざっと考えつくだけでも、上記のようなことは簡単に起こり得ます。

10年以上放置してしまうと、基本的には相続手続きが困難になってしまうケースが多いので、できるだけ早く手続きを行ってしまうことをお勧めします。

相続手続きは自分でできる?迷ったら専門家に相談を!

相続手続きにおいては、期限内に手続きを終えることが非常に重要です。

当たり前のことですが、期限内でなければ相続放棄や限定承認手続きなどもできませんし、死亡保険金の受取もできなくなってしまいます。

特に相続放棄や限定承認は、それが行わなかったがために破産することになってしまったということもありえます。

できれば、相続手続きが発生した段階で一度専門家に相談し、緊急性が高ければそのまま専門家に依頼してしまうのがいいでしょう。

この記事では、自分で相続手続きをやる際の流れについて説明しておりますので、専門家に依頼するか自分で手続きを行うか、参考にしてみてください。

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