人が亡くなると、葬儀費用や相続人の生活費、故人の入院費の精算が必要になったりと、大きな支出が発生することがあります。
そのような場合に、「故人の銀行口座から預金を引き出して良いのか?」と多くの方が悩まれます。
今回はその疑問点や注意点、預金口座の解約手続きの方法について解説していきたいと思います。
故人の口座から預金を引き出しても法的に特に問題はない
弊所に来所されるお客様から、「故人の口座から預金を引き出すと法的に何か問題になるか?」と聞かれるのですが、特に法的な問題は起こりません。
強いて言えば、銀行側の預金管理の観点から問題になることはあるかもしれませんが、故人の財産は当然、相続人に分配されるものです。
下記で説明する口座凍結は、紛争を避けるために行われるものですので、相続人間で揉め事があったりするケースを除き、きちんといくら引き出したか、その用途はなんだったのかが後日わかるようにして預金を引き出す分には、特段問題は起こらないといえます。
口座凍結のタイミング
銀行が故人の死亡を知ると銀行口座が凍結されます。
口座が凍結されると、預金の引き出しができなくなるほか、月々の引き落としなどもできなくなります。
ライフラインである電気・ガス・水道代なども引き落とされなくなるため、故人の死亡してからすぐに銀行に連絡して口座凍結されてしまうと、困った事態になりかねません。
ただし、仮に口座凍結を行なってしまったとしても、ライフライン関係についてはすぐに使用できなくなることはありません。
引き落としができなかった時点で、郵便などでお知らせが届くはずですから、郵便物などを見逃さないように引き落とし口座の変更手続きを行いましょう。
銀行が故人の死亡を知るケースとは?役所から銀行に連絡が入る?!
銀行が故人の死亡を知ると口座が凍結されると言いましたが、では、銀行が故人の死亡を知るきっかけはなんでしょうか?
相続人からの連絡←これがほとんど!
新聞などのお悔やみ欄に故人の死亡が記載されていて、銀行側が気づいたとき
葬儀を行なっていて、たまたま銀行側が気づいたとき
上記のようなケースです。
能動的に相続人が動いた場合や、たまたま銀行側が気づいた場合などです。
例外的に芸能人などの有名人が亡くなった場合にはテレビなどで報道されるため、相続人が銀行に連絡しなくても口座凍結されることもありますが、基本的には相続人が連絡した場合がほとんどです。
たまたま銀行側が気づいた場合でも、誤って別人の口座を凍結してしまったら大変なことになってしまいますので、何かしら銀行から連絡が入ります。
よって、ほとんどのケースでは、相続人が銀行に連絡した段階で口座が凍結されると認識しておいて大丈夫です。
また、「役所から銀行に連絡が入るのではないか?」と心配される方もいらっしゃいますが、役所から銀行に「誰々が亡くなったので口座を凍結してください」と連絡が入ることはありません。
個人情報の流用になってしまいますからね。
故人の口座から預金を引き出す際には法定単純承認に注意!
故人の口座から預金を引き出すこと自体は問題ないのですが、相続放棄を検討している場合には注意が必要になります。
相続放棄とは、簡単に言うと、「故人の死亡から3か月以内であれば、家庭裁判所に申述して相続を放棄することができる」ものです。
プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を行い相続人から外れることができるのですが、「法定単純承認事由」にあたる行為を行ってしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。
法定単純承認事由は、民法921条に規定されています。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
相続財産の処分
相続財産の処分とは、財産の現状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為をいいます。
例えば、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら不動産などの相続財産を売却した場合などが典型例です。
また、不動産の売却などの法律行為のみならず、相続財産である家屋を取り壊した場合や、動産を毀損した場合などの事実行為も、処分行為に含まれます。
これに対し、相続財産を無償で貸与した場合については処分行為にはあたらないとされています。
なお、一般常識や社会通念に照らしても相当と認められる程度の葬式費用を遺産から支出する行為、軽微な形見分け、被相続人(亡くなった方)名義の預金を解約して仏壇や墓石の購入費に充てる行為、支払期限が到来した相続債務(被相続人の借金など)の弁済などは法定単純承認には該当しないとされています。
ただし、遺品のほとんどすべてを持ち帰ったような場合は、もはや形見分けとはいえず、隠匿に該当すると判断した裁判例もあるので注意が必要です。
保存行為
民法では、相続財産の処分を法定単純承認の一つに挙げていますが、その例外に保存行為があります。
保存行為というのは、財産の価値を現状のまま維持するために必要な行為です。
具体的には、期限の到来した被相続人の借金を弁済する行為、腐敗しやすい物を処分する行為などが挙げられます。
これ以外の行為であっても、財産の全体からみて現状維持のために必要だと認められる行為であれば相続財産の処分とはならず、法定単純承認に該当しません。
熟慮期間の経過
熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。
この期間を過ぎると自動的に相続を承認したものとみなされます。
つまり、熟慮期間中に相続放棄もしくは限定承認をしないと、何の特別な手続きをしなくても法定単純承認となり、相続を承認したものとみなされます。
なお、自己のために相続の開始があったことを知った時というのは、「相続開始の原因である事実」と「自分が法律上の相続人となった事実」の両方を知った時です。
よって、どちらか一方の事実しか知らなかった場合は熟慮期間がスタートすることはありません。
例えば、被相続人が夫で、その相続人が妻と子である場合、夫が死亡した事実を知ると同時に、妻と子は自分が相続人になった事実も知ることになるので、この場合の熟慮期間の起算日は、相続人である妻と子が被相続人の死亡を知った日となります。
これに対して、後順位の相続人である被相続人の直系尊属(父母など)や兄弟姉妹の場合は、被相続人が死亡した事実を知った日が熟慮期間の起算日とはなるとは限りません。
なぜなら、後順位の相続人は先順位の相続人が相続放棄をしない限り、相続権が発生しないからです。
そのため、後順位の相続人の熟慮期間の起算日は、被相続人が死亡した事実を知ったことに加えて、先順位の相続人が相続放棄したことを知った日となります。
つまり、後順位の相続人の場合、先順位の相続人が相続放棄したことを知らなければ、いつまで経っても熟慮期間はスタートしないわけです。
相続財産の隠匿など
相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費したときには、単純承認したものとみなされます。
例えば、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後であっても、亡くなった被相続人の預貯金を自分のために使った場合は法定単純承認に該当します。
よって、被相続人に多額の借金があるような場合に、法定単純承認に該当するような行為をしてしまうと、たとえ相続放棄をした後であっても、被相続人の権利義務の一切を承認したことになるので、その事実が債権者に知られると、借金の請求を受ける可能性があるので要注意です。
ただし、上記のような行為が、その相続人の相続放棄により、相続人となった後順位相続人の承認後であれば、単純承認したものとみなされることはありません。
なぜなら、後順位相続人の承認により、当該相続における相続人は後順位相続人であることが確定したからです。
たとえば、第一順位の相続人である、被相続人の子が相続放棄をしたにもかかわらず、相続財産の一部である預貯金を自分のために使ったとします。
このような場合でも、預貯金の私的流用が、第二順位の相続人である被相続人の親が相続を単純承認した後におこなわれたのであれば、すでに当該相続における相続人は、第二順位の相続人の親であることが確定しているので、たとえ、その後に第一順位の相続人である子による預貯金の私的流用があっても、もはや法定単純承認の効果は生じないわけです。
また、相続財産の全部もしくは一部を他人から隠す行為は秘匿にあたります。
よって、預貯金よりも借金が多いとの理由で相続放棄したにもかかわらず、被相続人の預貯金の全部もしくは一部を自分の物にしようと隠しているような場合は法定単純承認に該当します。
なお、相続財産の消費については、「私かに(ひそかに)」というのは、「自分のために」という意味です。
法定単純承認に当たらないために
上記で説明したように、法定単純承認事由は明確に定められています。
判例でどういった行為が法定単純承認行為に当たるのかということも示されているのですが、ポイントは「勝手な処分を行わないこと」と「用途を明確にしておくこと」につきます。
とはいえ、その判断は非常に難しいものであるため、相続財産を使用する必要がある場合には、都度専門家に確認した方が良いでしょう。
故人の口座から預金を引き出す方法(口座凍結前)
これは通常時と変わりませんが、キャッシュカードなどでATMから預金を引き出す方法です。
注意点としては、1日の引き出し限度額があることと窓口での引き出しはできないことです。
ATMの引き出し限度額があることは周知の事実かと思います。
窓口での手続きとなると、昨今では本人が窓口に来るか、委任状等によって代理人が手続きを行うことになるのですが、死亡後に委任状を偽造するのはやめましょう。
銀行に対する詐欺罪や私文書偽造等の罪に問われる可能性があります。
故人の口座から預金を引き出す方法(口座凍結後)
口座が凍結されてしまった場合、以下の2種類の方法で預金を引き出すことができます。
1 預貯金の仮払い制度
2 預金口座の相続手続き(故人口座の解約手続き)
1 預貯金の仮払い制度
預貯金仮払い制度は2019年7月から開始されています。
以下で出金の上限額など、詳しくみていきましょう。
引き出せる金額の上限
出金できる金額の上限は、以下のどちらかの「低い方の金額」です。
死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
150万円
※上記は、金融機関ごとに適用されるので、複数口座がある場合には、その分出金可能額が増える可能性があります。
具体例
どのくらいのお金を引き出せるのか、具体例をみて理解しましょう。
相続人は妻と2人の子どもとします。
A銀行に1,200万円の預金
B銀行に300万円の預金
この場合、妻の法定相続分は2分の1、子ども達それぞれの法定相続分は4分の1ずつとなります。
妻の場合は、預金残高×法定相続分×3分の1を計算すると、1,200万円×2分の1×3分の1=200万円
150万円よりも多いので、出金可能額は150万円です。
子どもの場合は、預金残高×法定相続分×3分の1を計算すると、1,200万円×4分の1×3分の1=100万円
150万円よりも少ないので、出金可能額は100万円です。
妻の場合は、預金残高×法定相続分×3分の1の計算では、300万円×2分の1×3分の1=50万円
150万円より少ないので、出金可能額は50万円です。
子どもの場合は、預金残高×法定相続分×3分の1の計算では、300万円×4分の1×3分の1=25万円
150万円より少ないので、出金可能額は25万円です。
妻と子どもの出金可能額を合計すると、200万円+125万円×2人=450万円となります。
一般的な葬儀費用は150万~200万円程度といわれているので、その他の支払いがあるとしても一時金としては十分な金額になるでしょう。
預貯金の仮払いを行う場合の必要書類
預貯金の仮払い制度を利用する際に必要な書類は以下のとおりです。
1 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
2 相続人の戸籍謄本、身分証明書、印鑑証明書
3 申請書
※金融機関によって取扱いが異なる可能性もあるので、事前に確認しましょう。
2 預金口座の相続手続き(故人口座の解約手続き)
これが本来の手続きです。
いかんせん手続きに時間がかかるため、1の預貯金の仮払い制度ができたという背景もあります。
基本的には、必要な書類を作成して銀行に提出するだけなのですが、以下の書類を揃えて提出する必要があります。
- 金融機関が用意している預金名義書換依頼書・相続届
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 故人の預金通帳、キャッシュカード、証書
- 手続きをする人の実印
- 遺産分割協議書または相続人全員の同意書、遺言書
文字にすると大したことはなさそうですが、これを実際に収集、作成して銀行に持参するまでに数か月かかることがほとんどです。
また、金融機関によって手続き対応も若干変わるので、都度対応しなくてはならないという点も苦労するポイントとして挙げられます。
死亡後の手続きを見越して現金を手元に残しておく方法
以上で述べて来たように、預金の相続手続き一つとっても一筋縄ではいきません。
従って、生前にある程度の現金を相続人の手元においておくことも大切なポイントになってきます。
そのための方法として、
1 生命保険を活用する
2 生前にある程度の金額を口座から引き出しておく
という方法を取ると良いでしょう。
1の生命保険の活用についてですが、生命保険は被相続人の死亡後に保険会社に連絡することで、それほど多くの書類は必要とせずにスムーズに相続人の手元に現金を用意することが可能です。
また、生命保険の受取人を相続人に指定しておけば、その相続人の固有財産として扱われるため、法定単純承認云々の問題からは隔離して対応することができます。(あくまで受取人が相続人を指定している場合。受取人が被相続人(故人)の場合は、相続財産の一部となってしまうので、法定単純承認の問題が生じます。)
2についてはそのままですが、死亡後の手続きを見越して一定額を引き出しておけば、当座の費用支払いに充てられますので、一番簡単な方法と言えるでしょう。
死亡の直前となると、体調が思わしくないこともあるでしょうから、委任状を作成して相続人が窓口で手続きを行うのが良いでしょう。
口座残高が少額の場合
これは補足ですが、口座残高が非常に少ない場合(数円しか入っていないような場合)は、手続きを行わないということも一つの方法です。
先に述べてきたとおり、手続きにはそれなりの労力がかかります。
手間と比較して、返ってくる金額が少ない場合には、そのまま放置しても特段問題は起こりませんので、念の為お伝えしておきます。
まとめ
・故人の口座から相続人が預金を引き出す行為は、法的には問題はない。
・相続放棄を検討している場合には、法定単純承認に注意
・口座が凍結されると、不利益を受ける可能性があるので、銀行への連絡は慎重に
・口座凍結後の預金引き出しは、手間と時間がかかる
以上です。
事前に知識を持っておいて、ご自身が困らないようにしてください。
お気軽にお問合せください。
弊所では、ホームページからお申込みいただいた方限定で、お得なパックプランをご用意しております。
各パックプランの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくはお問合せフォームよりお問合せください。
※お問い合わせの際には、「HPでパックプランを見た」とお伝えください。