商業登記業務についてご紹介します

目次

はじめに

「登記と言えば司法書士」と言われるほど、我々司法書士にとって登記は重要な業務の一つです。

そして、弊所で提供しているサービスの中で最も得意なものがこの不動産登記業務です。
一口に登記業務と言っても様々な種類の登記がありますが、大別すれば「不動産登記」「商業登記」の2種類に分けれらます。

ここではそんな商業登記業務についてご紹介させていただきます。

商業登記とは

商業登記制度は、商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的としています。

つまり、商業登記簿に取引上重要な情報を記載し、広く一般に公開することで取引を迅速・安全に行うことができるようにしているということです。

不動産登記はその登記を義務としている部分と任意としている部分に分けています(表題部の登記:義務 権利部の登記:任意)が、商業登記は登記事項(商号・本店等)に変更が生じた場合その登記を義務としています。

また、商業登記の場合、登記事項に変更が生じたにも関わらず一定期間内にその登記を行わなかった場合、登記申請義務者は100万円以下の過料に処せられる旨も規定されています。

商業登記は取引の安全を重視し、国民の権利を保護する観点から、登記申請義務者(代表取締役等)に重い登記申請義務を課していると言えます。

商業登記の種類

会社と一口に言っても多くの会社形態があり、登記事項はその法人によって様々です。

よく耳にする法人の種類としては、株式会社・合同会社などがありますが、そのほかにも医療法人や独立行政法人などあまり耳慣れないものまで多岐に渡り、代表者は自身の法人の登記事項に変更が生じた場合の登記申請に配慮しておく必要があります。

ここでは、代表的な登記の種類についてご紹介させていただきます。

① 設立登記
② 商号変更登記
③ 本店移転登記
④ 役員変更登記
⑤ 解散登記(清算人就任・清算登記を含む)

その他株式に関する登記や資本金の増減に関する登記など様々なものがあります。

会社経営者の方へ

会社を経営し、業務をこなしていく中で会社の登記をきっちりとしておくことは簡単なようで難しいことです。
経営者の方々は登記にかける時間も手間も惜しいと思います。

弊所へご連絡いただければ、必要な登記の洗い出しから完了まで一挙にお手続きさせていただきます。

是非一度弊所へご相談ください。

お気軽にお問合せください。

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