遺産分割協議書の文例集 不動産や預貯金の書き方は?ポイントや注意点を解説!

相続が発生し、相続人間で誰がどの財産を相続するか決まった場合、その協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

ただ、いざ遺産分割協議書を作成しようとしても書式や様式が分からなければ、どのように遺産分割協議書を作成したらいいかわからないと思います。

今回は、遺産分割協議書のポイントや文例、捺印の仕方など、遺産分割協議書の作成にまつわるあれこれを全て解説します。

これを見れば、遺産分割協議書の作成はバッチリです。

目次

遺産分割協議書の見本

まずは、遺産分割協議書がどのようなものか見本を出しておきます。

概括的なものになりますので、参考程度に見ておいてください。

この遺産分割協議書を参考に、それぞれの相続内容に合った内容を記載していくことになります。

遺産分割協議書見本
遺産分割協議書捺印欄

遺産分割協議書のひな形・テンプレート

ひな形・テンプレートはこちらからダウンロードしてご利用ください。

PDFはこちら→遺産分割協議書(見本、PDF)

WORDはこちら→遺産分割協議書(見本、WORD)

遺産分割協議書に必要な項目

実は、遺産分割協議書の様式は厳密に定められているものではありません。

よって、「必ずこういう風に作成しなければならない」と定めれられている訳ではありません。

ただ、遺産分割協議書を読めば、協議内容がわかるようにしなければなりません。

その観点から見ると、遺産分割協議書に記載しなければならない項目は以下のとおりです。

・タイトル

・被相続人の情報(死亡日、本籍地等)

・前書き

・相続財産の内容や分割方法

・後書き、成立年月日、相続人の署名・捺印(実印)

以下で一つずつ解説していきます。

遺産分割協議書に必要な項目① タイトル

「遺産分割協議書」または「遺産分割証明書」と記載します。

遺産分割証明書と遺産分割協議書の使い分けは後ほど解説します。

遺産分割協議書に必要な項目② 被相続人の情報

記載方法は以下のとおりです。

被相続人 〇〇 〇〇(令和〇〇年〇〇月〇〇日死亡)

最後の本籍 〇〇

最後の住所 〇〇

登記簿上の住所 〇〇←相続財産に不動産がある場合は記入

遺産分割協議書に必要な項目③ 前書き

前書きは、何について協議をしたかを記載します。

上記被相続人の遺産について、協働相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。

遺産分割協議書に必要な項目④ 相続内容や分割方法

ここが遺産分割協議書の肝になるところです。

財産の種類や分割方法によって記載方法が異なりますので、細かく解説していきます。

不動産についての記載方法

法務局で登記簿謄本を取得し、その記載内容のとおりに記載していきます。

ちなみに住所とは異なりますので注意してください。

1 相続人Aは、次の遺産を取得する。

【土地】

所在 西東京市〇〇

地番 〇〇番〇〇

地目 宅地

地積 100㎡

【建物】

所在    西東京市〇〇

家屋番号  〇〇番〇〇

種類    居宅

構造    木造スレート葺2階建て

床面積   1階部分 100㎡

      2階部分 100㎡

【マンション】

一棟の建物の表示

所在  西東京市〇〇

建物の名称 メゾン西東京

専有部分の建物の表示

家屋番号 西東京市〇〇

建物の名称 101

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建て

床面積 1階部分 100㎡

敷地権の表示

土地の符号 1

所在及び地番 西東京市〇〇

地目 宅地

地積 100㎡

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 10000万分の100

現金・預貯金・有価証券についての記載方法

手元に現金がある場合には、以下のように記載します。

また、預貯金や有価証券について記載する場合には、それぞれの口座情報が必要になりますので、通帳等を確認しながら記載してください。

1 現金100万円は相続人Aが相続する。

2 相続人Bは次の遺産を取得する。

(1)〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇

(2)〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇

(3)ゆうちょ銀行 通常貯金 記号〇〇 番号〇〇

(4)〇〇証券 〇〇支店 口座番号〇〇 〇〇株式会社 100株

自動車についての記載方法

自動車は、車検証を確認しながら記載してください。

1 相続人Aは次の遺産を取得する。

自動車登録番号 〇〇

車体番号 〇〇

葬式費用と債務についての記載方法

葬式費用を誰が支払うか決まっている場合に記載します。

また、誰が被相続人の債務を受け継ぐか決まっている場合には記載します。

1 相続人Aは〇〇銀行の借入金1000万円を承継する。

2 相続人Bは葬儀費用の全額を負担する。

配偶者居住権を設定する場合の記載方法

相続人が配偶者居住権を取得する場合には、以下のように記載します。

1 以下の不動産につき、相続人Aは相続人Bの死亡時まで配偶者居住権を取得し、相続人Bは所有権を取得する。

代償分割の場合の記載方法

代償分割とは、特定の相続人がその遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して一定の代償財産を交付する分割方法です。

代償分割を行う場合には以下のように記載します。

代償分割とは何か?という点に関しては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

相続人Aは、第○項記載の遺産を取得する代償として、相続人Bに対して、金〇〇円を支払うものとする。

換価分割の場合の記載方法

換価分割とは、遺産を売却して換価したお金を相続人に配分する方法です。

換価分割を行う場合には、以下のように記載します。

1 相続人Aは、次の遺産を取得する。

【土地】

所在 西東京市〇〇

地番 〇〇番〇〇

地目 宅地

地積 100㎡

2 相続人Aは、前項の不動産を速やかに売却、換価するものとし、売却代金から売却に関する一切の費用(不動産仲介手数料、登記費用、譲渡所得税等)及び売却が完了までに要する管理費用等を控除した残額を、相続人A持分2分の1、相続人B持分2分の1の割合で分割・取得する。

把握していない財産の取り扱いについての記載方法

遺産分割協議を行う段階で、被相続人の全ての財産が把握できていなかったり、後から相続財産が発見されることがあります。

その場合には、以下のように記載します。

1 本協議書に記載なき遺産及び負債、将来判明した遺産及び負債は、全て相続人Aが取得または承継するものとする。

【または】

1 本協議書に記載なき遺産及び負債、将来判明した遺産及び負債は、その取扱いについて共同相続人全員で再度協議するものとする。

数次相続の場合の記載方法

数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人が死亡した後、遺産分割協議未了のまま相続人が死亡してしまい、次の相続が開始された状況のことをいいます。

数次相続については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

被相続人 〇〇 〇〇(令和〇〇年〇〇月〇〇日死亡)

最後の本籍 〇〇

最後の住所 〇

登記簿上の住所 〇〇

上記相続人兼被相続人 〇〇 〇〇(令和〇〇年〇〇月〇〇日死亡)

最後の本籍 〇〇

最後の住所 〇〇

遺産分割協議書に必要な項目⑤ 後書き、成立年月日、相続人の署名・捺印

協議内容を全て記載したら、最後に協議が成立したことを記載し、成立年月日、署名捺印(実印)を行います。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

令和  年  月  日

東京都西東京市〇〇

相続人A  (実印)

東京都西東京市〇〇 相続人B (実印) 東京都西東京市〇〇相続人C  (実印)

未成年者がいる場合の記載方法

相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は単独で有効な法律行為を行うことができないため(遺産分割協議に参加することができないため)、法定代理人に参加してもらわなければなりません。

しかし、親権者も同じく相続人であれば、利益相反行為となり代理人として認められないため、未成年者について特別代理人を選任します。

特別代理人の選任の申し立ては親権者が行い、未成年者の住所地の家庭裁判所に『特別代理人選任申立書』を提出します。

特別代理人が選任された後の、遺産分割協議書の署名欄は以下のように作成します。

【署名欄】

相続人 東京都西東京市〇〇相続人A東京都東久留米市〇〇相続人A 特別代理人 甲野太郎   (実印)

遺産分割協議書と遺産分割証明書の使い分け

遺産分割協議書は、「協議書」と「証明書」と使い分けることがあります。

1通の書類に相続人全員が署名捺印をするものを「遺産分割協議書」、相続人それぞれ個別に署名捺印するものを「遺産分割証明書」と言います。

相続人が皆近所に住んでいて、全員分の署名捺印を1枚の紙に行える場合は遺産分割協議書で問題ありませんが、遠隔地に住んでいる場合などは遺産分割証明書の方が使い勝手が良くなります。

効力に違いはないので、利用しやすい方で作成しましょう。

遺産分割協議書 捺印
遺産分割証明書 捺印

印鑑の押し方

契印

遺産分割協議書が複数枚に及ぶ場合、ページ間に「契印(けいいん)」を押す必要があります。

この印鑑によって、複数枚の書面が1つの連続した文書であるとの証明になり、抜き取りや差し替えを防止できます。

契印

割印

遺産分割協議書を相続人の人数分作成する場合、複数作成された遺産分割協議書がすべて同じ内容であることを証明するため、複数の遺産分割協議書を少しずらして重ね、両方の書面にまたがるように「割印(わりいん)」を押します。

遺産分割協議書は1枚でも複数枚作成しても大丈夫ですが、複数枚作成して、かつ同一情報であることを明確にしておきたい場合には、割印を行いましょう。

割印

遺産分割協議書の作成を依頼する場合

さて、ここまで遺産分割協議書の作成方法について解説してきましたが、ちょっと難易度が高いなーと思われる方もいらっしゃると思います。

そこで、自分が手続きを依頼する場合に、目的に合った士業はどの士業なのかについても解説しておこうと思います。

弁護士に依頼した方が良い場合

弁護士はオールマイティな士業ですので、特に制限なく依頼することができます。

ただ、基本的には、その遺産分割協議に「紛争性がある」場合に依頼する方が良いでしょう。

例えば、「相続人間で遺産の分割方法で揉めている」「過去の生前贈与も含めて協議内容を決めようとしているが、まとまらない」等の問題がある場合に、間に入ってもらい話をまとめてもらうことが可能です。

ですが、弁護士に依頼する場合には、基本的に依頼費用は高めになります。

よって、協議内容が既に決まっている場合には、費用だけが高くなってしまうということもありますので、なんでもかんでも弁護士に依頼すればOKというものではありません。

行政書士に依頼した方が良い場合

行政書士に依頼する場合は、相続財産に不動産は無く(登記が必要なく)、協議書だけ作成できれば良い場合です。

預貯金だけの相続で、協議書だけ作成してもらえば良いというケースでは行政書士に依頼する方が良いでしょう。

登記等は行えない分、安価で書類を作成してくれることが多いです。

税理士に依頼した方がいい場合

税理士は、相続税申告を行う場合に、付随業務として遺産分割協議書を作成してくれます。

相続税申告が必要ない場合には、税理士は法律上、遺産分割協議書を作成することはません(行政書士登録をしている税理士は別として)ので、相続税申告があるかないかで判断するのが良いでしょう。

司法書士に依頼した方がいい場合

遺産に不動産が含まれている場合には、司法書士に依頼した方が良いでしょう。

不動産登記は司法書士の専門分野に当たりますので、他の士業を窓口とした場合でも、登記部分は司法書士に依頼が回ってくることが多いです。

司法書士は相続手続きにおける大部分を対応することが可能ですので、以下のようの相続手続きであれば、迷わず司法書士に依頼すれば大丈夫です。

1 相続人間で争いはない

2 相続税がかかりそうな程、財産額は多くない(もしくは司法書士経由で税理士を紹介してほしい)

3 遺産に不動産が含まれている

まとめ

今日は遺産分割協議書の作成について詳細に説明させてもらいました。

今はネットで調べれば、雛形は多数出てくると思いますが、どのように記載していいのか、本当にこんな記載で大丈夫なのかなど、迷う点は多々あると思います。

(雛形はあくまで雛形ですので、きちんと自分の相続手続きに合ったものをオーダーメイドで作成する必要があります)

遺産分割協議書は、登記申請や税務申告、各役所や銀行などにも提出することがあります。

内容に不備があると、何度も作成し直すことになりますので、調べを怠らずに作成する必要があります。

また、遺産分割協議書の作成には、セットで戸籍謄本等の収集も必要になります。

戸籍謄本も集めて遺産分割協議書も作って〜・・となるとかなりの重労働ですので、先に挙げた専門家に依頼するのも手だと思います。

今日はこの辺で。

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