買戻特約の抹消登記の単独申請〜備忘録を兼ねて〜

今日は少しマニアックな話題に触れていきたいと思います。

皆様、買戻特約という登記をご存知でしょうか?

今では、「住宅ローンを組む=抵当権設定を行う」というのが当たり前ですが、少し前までは金融機関ごとに色々な登記がされていました。

その内の一つとして「買戻特約」というものがあり、買戻特約を抵当権設定登記と一緒に設定することで債権の保全を図っていたというわけです。

その他にも賃借権の仮登記を設定したり、所有権移転仮登記を入れてみたりしているケースもありますが、最近ではまずお目にかかりません。

相続登記が義務化されるという話が世間に周知されてきたこともあり、放置していた相続登記を行うに当たってこの買戻特約が放置されたままのケースをよく見かけるようになりました。

今までは買戻特約の登記を抹消するために金融機関等の協力が必要だったのですが、令和5年4月1日から単独で買戻特約を抹消することができるようになったので、私の備忘録を兼ねて記事にしておこうと思います。

目次

買戻特約の単独抹消の要件

買戻特約がされた売買契約の日から10年を経過していること

この場合には、登記権利者(所有者)が単独で買戻特約の抹消登記を申請できます。

登記申請書

登記の目的 ◯番付記◯号買戻特約抹消

原因 不動産登記法第69条の2の規定による抹消

権利者 (申請人) 〇〇

 ※所有者を記載します。

義務者 〇〇

 ※買戻権者を記載します。

添付情報 なし

 ※登記原因証明情報の添付は不要です。

令和〇〇年〇〇月〇〇日申請 東京法務局 御中

登録免許税 1,000円 

 ※不動産1筆につき1,000円です。

不動産の表示

 〇〇

まとめ

買戻特約の抹消登記が単独で申請できるようになってきた背景には、相続登記が義務化され、これに関わってくるような登記はできるだけ簡易に行えるようにしようという思惑があるのだと思います。

今回の改正のように国民の利便性に資するような改正はこれからもどんどん行われてほしいですね。

今回は以上です。

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