相続登記は今がお得?登録免許税の免税について解説します!〜100万円以下の土地編〜

相続登記が義務化されることが決まってからしばらく経ち、「相続登記ってやらなきゃいけないらしいよ」という情報が浸透してきている気配を感じます。

今まで相続登記は義務ではなかったのですが、昨今の空き家問題によって義務化が決定してしまいました。(令和6年4月1日から相続登記は義務になります。)

司法書士的にはお仕事が増えるので良いことではあるのですが、「お金がかかるからとりあえず放っておこう」と考えていた方達にはなかなかの痛手ですよね。

ただ、国もただ義務にするということではなく、登録免許税の免税制度を設けました。

それにより昔よりは相続登記を安く行うことができるようになったので、今日は基本的な相続登記の登録免許税の計算方法と皆様に一番関係のある100万円以下の土地の免税について解説したいと思います。

目次

原則的な登録免許税の計算方法

固定資産評価額✖️1000分の4
(1000円未満切捨)
=登録免許税(100円未満切捨)

これが相続登記の登録免許税の計算式です。

固定資産評価額は「固定資産評価証明書」に記載されていますので、確認してみてください。

固定資産評価証明書は、該当不動産の市役所(西東京市の不動産であれば、西東京市役所)で取得できるのですが、すぐに取りに行くことができない場合には、「固定資産税納税通知書」(毎年6月くらいに送られてくる)を確認してみてください。

そこにも固定資産評価額が記載されています。

具体例

土地の評価額=23,456,789円

建物の評価額=8,901,234円

の不動産を相続する場合の登録免許税は、

23,456,789円+8,901,234円=32,358,023円

ここで切り捨て!

32,358,000✖️1000分の4=129,432円

ここでも切り捨て!

登録免許税=12万9,400円

土地の評価額が100万円以下の場合

さて、上記で基本的な登録免許税の計算について解説しました。

次は免税措置について解説します。

実際の相続登記を行う場合には、以下のように所有権を有している場合が多いです。

土地1(本地)、評価額2000万円

建物、評価額、500万

土地2(公衆用道路)、評価額600万円、内6分の1を共有

土地3(ゴミ捨て場)、評価額30万円、内6分の1を共有

これを実際に登記する際の原則的な計算と免税措置を取った場合の計算を算出してみます。

原則的な課税

登録免許税額は、総額10万4,200円です。

土地2のは持分が6分の1ですので、600万✖️6分の1で100万円

土地3も持分が6分の1ですので、30万円✖️6分の1で5万円です。

これを土地1と建物と合計して、固定資産評価額は26,050,000円ですので、

26,050,000✖️1000分の4=10万4,200円となります。

(実際の登記の際には、登記申請を分けるのですが、今回はその前提は省きます。)

免税措置を利用した場合

登録免許税額は、総額10万円です。

上記で確認したように、土地2と土地3は「100万円以下の土地」に該当しますので免税です。

よって登録免許税を計算する必要がなくなります。

つまり、4,200円得したということになります。

免税期間

平成30年11月15日〜令和7年(2025年)3月31日までとなっています。

空き家問題を解決するために制定されているので、場合によっては伸長される可能性もありますが、できるだけこの期間内に手続きを行いたいですね。

なお、この期間内に登記の「申請」を行う必要がありますので、この期間に発生した相続(この期間に被相続人が死亡した)ではないことに注意してください。

免税の根拠条文(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

免税の根拠条文は「租税特別措置法第84条の2の3第2項」です。

登記申請を行う場合には、この根拠条文を申請書に記載する必要があります。

租税特別措置法第84条の2の3第2項

個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が百万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。

ポイント

ここでポイントをまとめておきます。

  • 固定資産評価額が100万円以下であること。
  • 土地の相続であること。
  • 登記申請を行うときは、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載すること。

この条文は特に土地の筆数が多い方には大変有用です。

都内や市街地の場合には、それほど多くの100万円以下の土地を有していることは多くないですが、田舎の土地を相続する場合には、100万円以下の土地が沢山あるというケースもありますので、その場合には受けられる恩恵がより大きくなります。

この制度を利用して、今のうちに相続登記を終えてしまいましょう。

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