【司法書士が教える】相続放棄手続きの方法

目次

はじめに

相続放棄はスピード勝負です。

3か月以内に手続きを終えなければならない為、相続放棄をお考えの方は、まずはご相談ください。

この記事では、相続放棄が何故スピード勝負かという事も含め、ご説明させていただきます。

お気軽にお問合せください。

相続放棄とは


相続放棄とは、遺産相続をせずに被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること、全ての遺産を相続しないという意思を表明することで「最初から相続人でなかった」という取扱いをする制度です。

相続放棄の対象となるのは、被相続人のすべての相続財産です。相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく借金や保証人などのマイナスの財産も含まれるため、相続をすることにより多額の借金を抱えてしまうこともあります。

これを回避できるのが相続放棄(民法939条)という制度です。

なお、この相続放棄の手続きは家庭裁判所に必要な書類を提出することで認められます。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット

①被相続人の借金を背負わなくて済む

マイナスの財産を放棄出来ることが、相続放棄の最大のメリットと言えるでしょう。

被相続人に借金があった場合は、相続人間で法定相続分に従って均等に引き継ぐことになります。

しかし、相続放棄をすると借金を弁済する必要がなくなり、債権者から弁済を迫られることもありません。

②相続争いに関わらなくて済む

相続放棄をすると相続人ではなくなるので、相続人同士の争いに関わらなくて済みます。

また、遺産分割協議等の手続から解放されるといったことも挙げられます。

不動産等の分割が難しいものが相続財産となると、取り分等を巡って裁判に発展することもあります。

そのため、トラブルを未然に回避したいのであれば、相続放棄をすることが有効な手段となる場合もあります。

相続放棄のデメリット

①相続財産を一切相続できない

相続放棄をする場合は、すべての相続財産を放棄することになるため、プラスの財産も受け取ることができなくなります。

そのため、先祖から受け継がれてきた財産を手放すことにもなるだけでなく、想定していなかったようなプラスの財産があることが分かっても、自分の手元には一切入ってこないことになります。

このように、相続放棄の手続きをする前に被相続人の財産をきちんと調査することが大変重要であるといえます。

②相続放棄は撤回することができない

相続放棄は一度手続きをしてしまうと、原則として撤回することができません(民法919条1項)。

手続きが完了した後に多額の財産があることがわかり、「やっぱり相続したい」と言っても、原則認められません。

ただし、他者から「相続放棄をしろ」など脅された場合は例外的に認められることがあります。

この場合も手続きが必要になりますのでご注意ください。

相続手続きの種類は?

相続手続きの種類は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の計3種類があり、ご自身がどれに該当するか判断をする必要があります。判断のポイントは以下の図をご覧ください。

単純承認とは

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めてすべてを相続することです。

また、相続開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)に限定承認や相続放棄の手続きを行わない場合、自動的に単純承認となりますのでご注意ください。

限定承認とは

プラスの相続財産の範囲内で、借金等のマイナスの財産を返済する相続のことです。

プラスとマイナスの財産のどちらが多いかが分からない場合等には、自身の財産を用いて借金を返済することがなくなるため有効な手段といえます。

ただし、複数の相続人が共同で手続きを行う必要がある等手続が煩雑なためあまり多くは活用されていない制度です。

ですが、相続したい財産と相続したくない財産が混在する場合は限定承認手続きをとることで解決できる場合がございます。

「単純承認」「限定承認」「相続放棄」どの方法で手続きしたら良いか判断に迷われた場合は、お早めに専門家へご相談いただくことをオススメ致します。

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相続放棄をするのはどんな時?

相続放棄には期限がありますのでご注意ください。

相続放棄の手続きは、「自己のために相続があることを知った時から3か月以内」に行わなければなりません。この3か月の期間を「熟慮期間」といい、期間内に家庭裁判所にその申立てをする必要があります。(民法915条)

また、3か月の熟慮期間内に相続放棄をするかどうかを決められない時は、家庭裁判所に対し、相続放棄の期間の伸長手続を申し立てることができます(民法915条1項ただし書)。

相続放棄の期間延長は裁判所の判断による為、必ずしも認められるわけではありません。

また、延長される期間は、一般的には1か月~3か月とされています。

3か月(熟慮期間)はいつから数えるのか

自己のために相続があることを知った時であることから、被相続人が亡くなったことを知った時が起算点となります。

「自己のために相続があることを知った時」と言うのは、「相続人が被相続人の死亡」を知り、かつ、「自分が相続人だと知った時」と言うことです。

したがって、被相続人が亡くなってから3か月以上経過しても、相続人が被相続人の死亡を知らない限り相続放棄は可能ということになります。

この起算点は、未成年の子が相続人になった時や、先順位の者が相続放棄をしたことにより相続人となった場合等で時期が異なる可能性があります。

※「被相続人が亡くなった時から3か月以内」と勘違いをしやすいのでご注意ください。

期限を過ぎてしまった場合の対処法

相続放棄は原則として3か月以内に申請しなければならないと規定されていますが、期限を越えてしまった場合でも、例外的に相続放棄申請が認められることがあります。

難しい判断になりますので、期限が過ぎてしまった場合は一度ご相談ください。

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相続放棄の手続の順序

手続の流れとしましては、以下の通りです。

相続放棄をすべきかどうか3か月以内に判断する必要があります。

①財産の調査
 借金や負債の状況、預貯金などの残高確認、不動産など出来るだけ詳細に確認をしましょう。
②相続人の確認
 まずは、自分が相続人であるかどうかをしっかり判断する必要があります。
 戸籍謄本や除籍謄本を取得して相続関係を把握しましょう。
③必要書類の収集と作成
 相続放棄申述書の作成や戸籍謄本を取得する必要が出てきます。
 必要書類は次項で詳しくご案内いたします。

④③の書類を家庭裁判所へ提出
 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

 提出書類の不備や書類が不足していた場合は、家庭裁判所より連絡がありますので、速やかに対応すれば問題ありません。相続放棄の期限は書類を家庭裁判所へ提出する期限であり、受理されるまでが3か月以内ではありませんのでご安心下さい。

これらの手続を行うことを相続人が短期間で単独で行うことは大変ですので、費用はかかりますが、司法書士等の専門家に依頼するのが良いでしょう。

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相続放棄の必要書類

どのケースにおいても相続放棄する方全員に共通して必要な書類は、以下4つが挙げられます。

①相続放棄の申述書→ 裁判所よりダウンロードして記載します
②被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍(除籍、改製原)謄本→ 市区町村の役場で取得
③相続放棄をする方の戸籍謄本→ 市区町村の役場で取得
④被相続人の住民票除票または戸籍の除附票→ 市区町村の役場で取得

相続放棄をするときに必要な書類は、「被相続人と相続放棄をする方がどのような関係か」によって異なります。ご自身と被相続人との関係からご確認ください。

相続放棄ができない場合はどんな時?

相続放棄をすることができないのは、

①相続人の意思に反している時
相続放棄は、個々の相続人が自分の判断でできるものです。そのため、共同相続人をまとめて相続放棄することはできません。必ずそれぞれの相続人の意思を尊重して行いましょう。
②熟慮期間を経過してしまった場合
先ほども述べましたが、短期間で判断をする必要がありますので注意が必要です。
③必要書類の不備がある場合
下記の裁判所のリンクに、載っている書類を全て揃えなければなりません。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
ご自分で手続をする際には、管轄の家庭裁判所に問い合わせるなどした方がよいでしょう。
④相続財産の一部を処分してしまった
預金の払い戻しや、登記名義の変更などをしてしまった場合には、「単純承認」したものとみなされてしまいます(民法921条1号)。これにより相続をしたくても、出来なくなってしまいますのでご注意ください。

まとめ

以上が相続放棄についての説明となります。
自分が相続人となり、被相続人にはプラスの財産よりもマイナスの財産が多くある場合には、3か月以内に相続放棄をするか一度検討してみるとよいでしょう。
司法書士は、相続人に代わって相続放棄の手続をすることもできますので、相続放棄を検討してみたいという方はぜひご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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