相続手続きを受任していると、「相続登記は義務じゃないんですか?」「相続登記をしないと家に住めなくなるんじゃないですか?」「相続登記をしない場合にリスクはありますか?」とよく聞かれます。
今日はその辺のお話をさせていただきたいと思います。
まず結論!
まず結論です。
相続登記は義務ではありません!!
(令和6年4月1日から義務化されます。)
相続登記を行わなくても家には住めます!!
相続登記を行わないことによるリスクはあります!!
以下で解説していきます。
相続登記は義務ではない
2021/09/30現在、相続登記は義務ではありません。
ただし、空き家問題が日本全国に波及していることを背景に、相続登記が義務化される動きがあります。
細かいことは以前の記事にも書いているので、そちらをご参照ください。
要点だけまとめると、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が課されます。
相続登記を行わなくても家には住める
相続登記を行わなくても家には住めます。(相続人全員の共有状態)
法律的にもなんの問題もありません。
また、よく勘違いされているのですが、「登記がされているからその不動産の所有者である」というのは間違いです。
そもそも登記自体義務ではないので、「本当の所有者=登記されている所有者」ではないのです。
ただし、「第三者に対して不動産の所有権を主張できない」というデメリットを負うことになるのです。
(ちょっと面倒な話になるので小難しい話は割愛します。そのうち別の記事でお話したいと思います)
相続登記をしないとリスクがある
これはいくつかデメリットがあるので、いくつか解説していきます。
不動産を売れない、不動産を担保に借入ができない
不動産を売るためには、「登記簿上の所有者=現在の所有者」の名義になっている必要があります。
また、借入をする場合にも同様です。
仮に、父名義の実家があり、誰も住まないのでその実家を売りに出そうとした場合には、必ず父名義から相続人名義に相続登記を行い、その上で売却手続きを行う必要が出てきます。
長期間放置すると権利関係が複雑になっていく
長期間相続登記を行わないでいると、代が進むごとに相続人が多くなり、権利関係が複雑になってしまいます。
また、相続登記は死亡する順番によっても非常に難解な手続きになることがあります。
しばらく放っておいた結果、にっちもさっちもいかないことにもなりかねないので、早めに手続きを済ませておいた方が良いでしょう。
認知症等の相続人が出てきて遺産分割協議ができなくなる
遺産分割協議を行う場合には、相続人が協議内容を理解し、協議内容に同意する必要があります。
認知症等になってしまい判断能力が低下すると遺産分割協議ができない場合があります。
また、成年後見手続きを経ることによって遺産分割協議も可能ですが、通常の遺産分割協議と比べて制限が加わってしまうことがほとんどです。
被相続人が亡くなった時点で手続きをしておけばこんなことにはならなかったのに・・とならないように、適度のタイミングで手続きを行なってしまった方が無難です。
相続人の債権者による差し押さえの可能性がある
相続人の中に借金等をしている人がいる場合、代位登記をすることによって不動産を差し押さえることができてしまいます。
細かい説明は省きますが、相続登記をしていない不動産は相続人の共有状態のため、債権者が登記する権利があるのです。
差押登記がなされると、借金等を返済して差押登記を外さない限り、その不動産を売却したりすることができなくなります。
きちんと名義変更が行われていれば差押登記の心配はなくなるので、やはり早めに手続きを終えておいた方がいいと言えます。
登記等に必要な書類収集が困難になる
相続登記を行うには戸籍や住民票等が必要です。
この戸籍謄本等には保管期限が定められており、その期間を超えると収集できなくなってしまいます。
勿論、他の書類で代替して手続きは可能なのですが、法務局に相談したり、相続人全員の合意書を用意する必要が出てきたりして手続きの手間が増えます。
適切なタイミングで手続きを行なっておけばかからなかった手間や費用が増えてしまう可能性が高いので、やはり早めに手続きを終えておいた方が良いでしょう。
まとめ
相続手続きについてよくご質問をいただく事項について解説させていただきました。
相続登記は現状義務ではありませんが、やはり適切なタイミングで終えておいた方が良いと言えるでしょう。
相続手続きをスムーズに終えるために遺言書の作成なども視野に入れ、不必要な争いを避け、円満な財産承継を進めましょう。
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