相続の手続きは一式行うと意外とお金がかかるものです。
そこで、相続登記が必要になった場合、どれくらいの費用がかかるのか、何をしたらいいのか不安になる方も多いと思います。
ここでは、『相続登記』について、どうして相続登記をしなければならないのか、手続きにかかる平均的な費用の相場はどのくらいなのか、そして、自分で手続を行う場合と、司法書士事務所などの専門家に依頼した場合と、費用の面でどのような差があるのか、メリット・デメリットについてご紹介していきます。
相続登記とは?
まず、相続登記とは何かについてご説明していきます。
土地・建物・マンションなどの「不動産」を持っている方が亡くなった場合、その不動産の名義を相続で故人から受け継いだ人の名前に書き換えることを『相続登記』といいます。
相続手続きについて調べていると、「被相続人」・「相続人」といった用語がよく出てきます。
似たような名称になるのでごちゃごちゃになることが多いのですが、「亡くなった方=被相続人」、「財産を受け取る方=相続人」と言います。
つまり、被相続人所有の不動産を相続人名義に書き換えることを『相続登記』と呼ぶのです。
また、『相続登記』は、不動産登記の内の一つの手続き名称です。
不動産登記では、「売買」、「贈与」、「相続」、「遺贈」など様々な原因によって所有権移転等の手続きを行いますが、相続を原因として所有権移転手続き等を行う場合を総称して『相続登記』と呼ぶのです。
なぜ相続登記をしないといけないのか
不動産名義が被相続人の名義のままでも、その家で引き続き生活をすることは可能です。
また、不動産登記については登記申請義務がありませんので、何年放置していても特に問題になることはありません。
相続により不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく名義変更手続きを行なっていない場合は10万円以下の過料の対象となる
しかし、相続登記をしないで、被相続人の名義のままにしておくと、その不動産を処分しようとした時に、問題が起こるケースが多いのです。
よく問題が起こるのは、被相続人名義の不動産を売却しようとしたときです。
被相続人名義のままの不動産を売却しようと、不動産会社等へ相談をしに行くと、真っ先に相続登記を行い、相続人名義に書き換えるようアドバイスを受けます。
これは、
①被相続人名義のままでは、直接売買の買主に所有権移転登記をすることはできない。
②被相続人名義のままでは相続人の所有権を客観的に証明することができない。
といった問題があるからです。
ちなみに、処分行為とは売買だけに限らず、その自宅を賃貸に出す場合なども含まれます。
つまり、被相続人名義のままでも困らないのは、被相続人名義の不動産に関して特に何も行わない(相続人がその不動産に住み続けているだけ)場合に限られます。
何らかの処分行為を行う可能性がある場合には、相続登記を事前に行っておく必要があります。
また、相続登記をしないで放置しておいたことによって、次のような問題も起こります。
被相続人が死亡し、死亡当時の相続人間の話し合いで、母・長男が自宅に住み、次男は自宅の権利については放棄するという取り決めをしました。(相続登記はしていない。)
数年後、母が頭はしっかりしているのですが体力的に介助が必要な状態となったことで、母を老人ホームに入所させることにしました。
長男も母の老人ホームへの入所に合わせ、引っ越しをすることにしました。
そこで誰も住まなくなった自宅を売却し、母の老人ホーム入居代金及び長男の引っ越し費用の足しにしようと考えたのですが・・
次男が自宅の売却に反対した場合、どのようなことになるでしょうか。
仮に被相続人死亡時点で母・長男への相続登記を行っていれば、売却手続きに参加するのは母・長男のみとなります。
しかし、被相続人名義のまま不動産を放置してしまったことで、次男が関与せざる負えない状況が生まれてしまいました。
取り決めをした時点で遺産分割協議書を作成していて、登記だけ行っていないということであれば、登記を経由すれば母・長男だけで売却手続きをすることもできるのですが、親族間で取り決めをした場合の多くは、わざわざ書類まで作成していないケースが多いです。
手続きに関与する者の中に、手続きに反対している者がいれば、その手続きを進めるのが困難になってしまうことは想像に難くないと思います。
つまり相続登記は、将来のトラブルを未然に防ぐ機能も備わっていると考えることができるのです。
相続登記の手続き期限はいつまで?
相続手続き(相続税申告等)には期限が定められているものが多いですが、『相続登記』の手続きに関しては期限がありません。
手続きを何か月~何年しなかったからと罰則などの定めもありません。
(上記で述べたとおり、期限と罰則が定められました。)
しかし、トラブルにならないためにも、他の相続手続きと並行して相続登記の手続きに取り掛かることをオススメします。
※相続税申告の場合は、大まかに言えば被相続人死亡から10カ月以内に手続きをしなければなりません。
相続登記にかかる費用の種類は?
それでは、ここの章では相続登記にかかる費用についてまとめていきたいと思います。
不動産の登記費用は、以下2つの費用がかかります。
(1) 実費
(2) 司法書士報酬
相続登記に必ずかかる費用は、(1)の実費です。
そして、(2)の司法書士報酬は、司法書士に相続登記の手続きを依頼したときに(1)に追加でかかる費用になります。
実際には、司法書士に手続きを頼む方が多いですが、必ずしも依頼をしないといけないわけではなく、手続き自体は自分で行う方もいます。
相続登記手続きの大まかな流れ
① 登記事項証明書を取得し、現在の所有者を確認する(法務局)
② 戸籍等を収集する
③ 登記申請書類(遺産分割協議書等)を作成する
④ 相続登記申請(管轄法務局へ)
こうして文字にしてみると、手続き自体もそう多くはないので簡単そうに感じられると思います。
(司法書士が代理する場合でも、基本的な流れは同じです。)
事実、非常に簡単に書類を集め、登記申請まで終わるケースもあります。
しかし、そこまで簡単に終えられるケースは稀です。
大抵は②の戸籍等の収集で手続きの面倒さに嫌気がさしてご相談に来られる方が多いことも事実です。
相続登記にかかる実費とは?
相続登記にかかる実費とは、主に以下のものになります。
・登録免許税
・登記事項証明書(登記簿謄本代)
・登記に必要な書類等の取得費用(戸籍、固定資産評価証明書等)
・交通費や郵送費
この実費は、ご自身で相続登記の手続きをする場合も、司法書士に依頼をした場合も、必ずかかってくる費用です。
登録免許税とは何?
登録免許税とは、登記を申請する際に法務局へ納める税金のことをいいます。
登録免許税は、登記申請をする際に法務局へ収入印紙等によって納めます。
(法務局には収入印紙売り場が併設されています。)
登録免許税は一律ではなく、申請する登記手続きによって異なります。
相続登記の場合は、「固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)」と定められてるので、例えば3,000万円の固定資産評価額の不動産の相続登記を行う場合は、12万円という計算です。
固定資産評価額は、5月頃に市区町村から送られてくる固定資産税の『納税通知書』に記載されているので、お手元に納税通知書がある場合には、すぐに登録免許税を計算することができます。
登記事項証明書(登記簿謄本)代とは何?
登記事項証明書とは、土地・建物などの場所・大きさ・所有者などを記録してある書類です。
これを取得することで、現在の所有者が誰か、土地や建物の広さがどれくらいあるかを確認することができます。
一般的には、相続登記を行う前に登記事項証明書を取得し、現在の状況を確認した後、登記が完了した後に登記の内容に間違いがないか確認するために取得します。
登記事項証明書は法務局で取得することができ、1通につき600円の費用がかかります。
※オンラインで取得する場合には、安く取得することができます。
その他で必要な書類の費用は?
その他、相続登記をする際に必要となる書類は下記になります。
手元に書類がない場合は、取得する必要があります。
平均的な費用相場を一覧にしてまとめておきます。
書類名 | 費用 | |
1 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等 | 1通/750円 |
2 | 被相続人の住民票の除票又は戸籍の除附票 | 1通/200円~400円程度 |
3 | 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 1通/450円 |
4 | 不動産を取得する相続人の住民票又は戸籍の附票 | 1通/200円~400円程度 |
5 | 相続人全員の印鑑証明書 | 1通/200円~400円程度 |
6 | 不動産の固定資産評価証明書 | 1通/400円程度 |
※必要な書類については、実際の手続きにより異なります。
ただし、これらの費用は、管轄の市区町村によって異なるので、正確な金額は市区町村で確認するのが良いでしょう。
通常、市区町村のホームページに金額、郵送での取得方法等が掲載されているので、そこで確認しておきましょう。
書類の取得は、自身で相続登記をする際には自身で行う必要がありますが、司法書士に相続登記を依頼すれば、司法書士が行ってくれる場合もあります。
また、司法書士に依頼する場合には、戸籍等の取得について手数料がかかる場合が多いので、司法書士に依頼する場合でも費用をできるだけ安くしたい場合には、自身で戸籍を集めると費用を安くすることができます。
ズバリ!自分で相続登記をした場合の費用は?
※土地・建物の固定資産評価額が併せて3000万円
その他取得する書類は平均程度の通数の場合
なお、下記費用表はあくまで参考です
書類名 | 費用(参考額) | |
1 | 登記事項証明書代 | 2000円程度 |
2 | 戸籍等取得費用 | 5000円程度 |
3 | 郵送・交通費 | 3000円程度 |
4 | 登録免許税 | 12万円 |
計13万円 |
司法書士に相続登記を依頼する場合にかかる費用は?
司法書士などの専門家に相続登記の手続きを依頼する場合は、先述したとおり(1)実費に加えて(2)司法書士報酬が必要です。
司法書士に依頼する場合は、各司法書士事務所によって報酬が異なりますし、不動産の固定資産評価額によっても価格が変わることがあります。
また、マンションなのか一戸建てなのか、物件数がいくつあるかなどによっても料金が変わってくることもあります。
実は、この報酬規定には司法書士法が改正されたことが大きく関係しています。
司法書士法の改正前までは司法書士の報酬基準が決まっており、その基準表に従って手続き費用が決まっていました。
しかし、司法書士法の改正によって、事務所毎に報酬を決定できるようになったため、同じ手続きを依頼しても報酬に差異が出るようになりました。
とはいえ、相続登記の平均報酬は5万円~10万円程度と言われています。
手続きの内容が複雑になっても20万円以内に収まることがほとんどだと思われます。
あおやぎ司法書士事務所の料金表はこちら
司法書士へ依頼をする際の注意点
司法書士へ依頼をする際の注意点としては、報酬だけをみて決めないということです。
司法書士事務所によっては、提示している報酬内で、相続登記の申請だけでなく、必要書類の収集・遺産分割協議書の作成・相続関係説明図の作成なども、含まれているところがあります。
反対に、とても安い金額だとしても、書類の取得は自分自身で行う必要があり、文字通り「相続登記の申請」のみの代金しか含まれていないこともあります。
内容を確認しないと、他の手続きもお願いするにあたり、安いと思っていたのに相場よりも高い金額がかかってしまったということも考えられます。
また、依頼したい内容についてもあらかじめ説明できるようにしておくと、手続きがスムーズに進行します。
全く何もわからない場合には、その旨を伝えてしまうのも手です。
下記の事項について、ある程度内容が分かっている場合には、それを司法書士に伝えるようにしましょう。
事項 | 備考 |
---|---|
①相続財産には何があるか | ・不動産(所在地) ・預金口座(どこの銀行のどこの支店のものか) ・株式 ・その他財産的価値のあるもの |
②相続財産をどのように相続人に分配するか | 例えば、不動産を妻、預金を長男、株式を次男に相続させたい等 |
③手続きを代理してもらいたいもの | 相続手続きを司法書士に依頼した場合でも、すべての手続きを司法書士に依頼しなければならない訳ではありません。司法書士に相談した上で、出来そうな手続きについては自身で行うことも可能です。 例えば、登記手続きだけを司法書士に依頼し、その際に作成してもらった書類を持って預金口座や株式の相続手続きはご自身で行うことも可能です。ただし、このような場合にも遺産分割協議書に預金や株式についてどのように分配するか記載しなければならないので、相談自体はまとめてしておく必要があります。 |
自分で相続登記を行うか司法書士にお願いするかの判断
相続登記を自分自身で行うか、それとも司法書士のような専門家に任せるかは『不動産の種類と数』、『相続内容』、『自分の時間や質問の有無』などによって判断するのがおすすめです。
①不動産の種類と数
不動産は、「土地」と「建物」の2つに分かれているのですが、建物が実際に建っている土地のほかに私道部分を持っている場合もあります。
このような場合には、私道部分についても忘れずに手続きをしておかなければなりません。
また、マンションの場合には土地と建物を分離して処分できないように設定されている場合などもあります。
また、単独の所有物件なのか、共有なのか、どのような構造なのかも把握して相続登記をする必要があるので、不動産の数が多かったりすると、手続きがとても面倒に感じる人が多いのが事実です。
また、相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に手続きをしないといけませんが、遠方の物件の場合は、インターネットや郵送などでの申請を検討しなければならないため、手続きが少々面倒になる可能性があります。
インターネットでの申請は、申請ソフトをインストールする必要があり、電子署名も必要となるので、相続登記のためだけに個人の方が導入するのは少々ハードルが高いです。
したがって、遠方の法務局に相続登記申請をする場合には、郵送手続きによって申請をすることがほとんどになると思います。
そして、相続登記において複数の物件をまとめて申請できるのは、管轄法務局が同一の場合に限られるので、物件の管轄が異なっていると、まとめて申請をすることができません。
たとえば、東京、埼玉、千葉に被相続人名義の不動産があり、東京の法務局に相続登記を申請している間は、書類を法務局に書類を提出してしまっている関係上、同時に埼玉、千葉に登記申請をすることは出来ません。
どうしても急いで3カ所同時に申請をしなければならない場合(相続物件の売却日が迫っている場合等)には、戸籍や遺産分割協議書などを3通ずつ用意しなければならなくなります。
また、法務局に提出している書類の原本還付を忘れずにしておかないと戸籍等の書類は法務局から返ってきません。
万が一、原本還付を忘れてしまうと同じ書類を集めなおすことになり、費用も余計に掛かってしまうのでお気をつけください。
また、原本還付できる書類も厳密に定められておりますので、この点も注意して申請書を作成する必要があります。
これらのことから、以下の場合は司法書士などの専門家に依頼するのがオススメです。
・物件が複数ある・物件が遠方にあって手続きが面倒
・できるだけ早く相続登記手続きを完了させなければならない
②相続内容
不動産を相続するときは、一つの物件を数人で共有して相続する場合があります。
例えば、夫が自宅として所有していた不動産を、妻と子で共同相続する場合などです。
このような場合には、共有持分を決定し、その旨を登記する必要があります。
共有によって不動産を相続した場合は、自身の持分に関わらず、その不動産の全体を利用する権利を有しますが、その不動産を売却するような場合には、共有者全員の合意が必要です。
相続登記を共有によって登記した場合によく問題になるのは、売却等の処分をする場合に相続人間の合意が得られず、処分をすることができなくなってしまうということです。
たとえば、夫が死亡したため、妻・長男・次男の三名で不動産を相続し、その後、当該不動産を売却しようとしたが、次男が売却に反対しているような場合です。
この場合、売却手続きに次男の関与が不可欠なため、次男の了承がとれない限り、不動産を処分することができなくなってしまいます。
専門家に依頼する場合には、このような事態を想定してアドバイスを受けることができます。
しかし、ご自身のみで相続登記をする場合には、先の事態を想定できずに相続登記をしてしまうケースが多く見受けられます。
また、相続人のうちの一人が海外や遠方に住んでいる場合などにも、立会等が困難となるため、売却手続きが煩雑となることが多いです。
相続登記をする場合には、最終的に当該不動産をどのように処分するのか相続人間で事前によく話し合い、その際の手続きを踏まえた上で方針を決定することが肝要です。
また、土地と建物とを別々の相続人が所有するケースでは、複数の申請書を作成したりする必要があるので、手間と時間がかかります。
このようなケースでも、専門家に依頼するとスムーズに手続きを終わらせることができます。
③自分の時間や質問の有無
相続手続きでは、登記以外にも、お葬式の手配からその他の書類の準備まであわただしく日常が過ぎ去っていきます。
仕事をしながらとなると、なかなか時間がとれないため、書類集めに苦労するでしょう。
そのような場合は専門家に頼むのが良いと思います。
また、相続手続きをする際に戸籍集めは必ず必要となります。
しかし、普段戸籍を目にする機会などほぼ皆無ですので、集めてみると意外と苦労しますし、時間もかかります。
スムーズに戸籍を集めても1カ月前後かかることはザラにありますので、初めから専門家に任せてしまった方がストレスなく書類を集めることができます。
それから、自身で相続手続きをしていく中で、疑問点は多く出てきます。
内容によって相談先も変わってくることとなるのですが、専門家に依頼した場合には、一カ所でほとんどの相談を受けてくれます。
もしくは相談先についてもアドバイスをしてくれます。
そういった意味でも専門家に依頼する又は相談するメリットは十分にあると思います。
相続登記を自分で行うor司法書士事務所に依頼するメリット・デメリット
自分自身で相続登記を行う場合と、司法書士事務所に依頼する場合に、どのようなメリット・デメリットがあるのかまとめます。
相続登記を自分自身で行うメリット
・司法書士に依頼をするよりも、費用を抑えられる。
・相続登記について、経験を養うことができる。
司法書士事務所に依頼するメリット
・スピーディーな進行が可能
・手続き内容が煩雑だとしても、対応ができる
・自分自身が多忙でも任せられる
・戸籍謄本等の収集など複雑なことが不要
・どのように登記をする必要があるか専門家の視点からアドバイスをもらえるので、後々トラブルに発展しにくい
・相談をまとめてすることが可能
相続登記を自分で行うデメリット
・手間や時間がかかる
・専門的な知識が必要となる
・処理が長引くこともある
・何度も修正対応などをすると、効率が悪く時間と交通費・郵送代などがかさむ
・他の手続きと合わせて行うのは困難
・疑問点については自身で解決していく必要があるため、内容をきちんと把握した上で各所から情報を収集する必要がある
司法書士事務所に依頼するデメリット
・費用がかかる
・費用と依頼したいことを明確にしておかないと必要以上に費用がかかることもある
【相続登記をする際の費用は?】自分で行う方法と専門家に依頼するメリット・デメリットまとめ
相続手続きは自身で行う方法と、司法書士などの専門家に依頼する方法がありますが、時間がなく、物件が複数ある場合は司法書士に依頼をするのがオススメです。
ただし、金額だけを見て司法書士を決めてしまうと、文字通り「相続登記のみ」しか行ってくれず、また相談にもあまり乗ってくれず、書類などは自身で取得しないといけないことにもなりかねないので、先に詳細を聞いておきましょう。
当司法書士事務所では、ご相談に乗りながらお客様にとって一番良い形になるようにアドバイスをしながら相続手続きを行っていきます。
また、費用を抑えたい場合には、ご自身で行ってもらえることはご自身に行ってもらうなどして費用を抑えるアドバイスも致しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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