登録免許税の増額?!~新築建物課税標準価格認定基準表の改定~(東京法務局管内)
新築建物課税標準価格認定基準表の改定(東京法務局管内)
今日はちょっとマニアックなお話です。
新築建物の登記(所有権保存登記)をする場合、我々司法書士は「新築建物課税標準価格認定基準表」に基づいて計算をします。
具体的に計算すると以下のようになります。
例:木造の居住用建物(建物の平米数は100㎡とする)で、住宅用家屋証明書によって減税が受けられる場合の所有権保存登記の登録免許税額はいくらとなるか。
木造・居宅の場合の1平米単価の価格=87,000円
87,000円(1平米単価)×100㎡(建物の平米数)=8,700,000円
8,700,000×1,000分の1.5(所有権保存登記の際の軽減税率)=13,050円
登録免許税額:13,000円(端数切捨)
つまり、1平米単価の価格がいくらであるかによって所有権保存登記の税額が変わってくるわけです。
新築建物課税標準価格認定基準表の見直し(平成30年度)
評価替え
そして、平成30年4月1日より「新築建物課税標準価格認定基準表」が改定されます(;゚Д゚)
細かい点は省きますが、木造・居宅の1平米単価は95,000円となります。
結構アップしてますね・・
先ほどの例でどの程度登録免許税がアップするか計算してみると・・
95,000円(1平米単価)×100㎡(建物の平米数)=9,500,000円
9,500,000×1,000分の1.5(所有権保存登記の際の軽減税率)=14,250円
登録免許税額:14,200円(端数切捨)
それなりに上がっちゃいますね(*´Д`)
今年は評価替えの年なので仕方のないことですが、税金とは言え、お客様の負担額が増えてしまうのは心苦しいです。
次回の評価替えで少しは課税標準金額が下がってくれることを祈るばかりです。
司法書士 青柳 智瑛

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