遺産分割協議書は1枚で作成する必要はありますか?印鑑証明書に期限はありますか?

目次

遺産分割協議書は1枚で作成する必要はありますか?また、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に期限はありますか?

弊所ではご相続に関するお問い合わせをよくいただきます。

今日はその中でも多くご質問をいただく内容について解説していきたいと思います。

遺産分割協議書を1枚で作成する必要はありますか?

まず結論です。

遺産分割協議書を1枚で作成する必要はありません。

相続人が遠方に住んでいる場合や、なかなか時間を取って相続人全員が集まる機会がとれないなど、様々な事情があると思います。

弊所でも「仕事が忙しくてなかなか全員集まれないんです」とか「遠方に住んでいる相続人なので、こちらに来てもらうことが難しいんですが、なんとかなりませんか?」というご相談をよくいただきます。

そういった場合には、無理に1枚の遺産分割協議書に全員の署名捺印をするのではなく、1人1枚ずつ遺産分割協議書を作成すれば済みます

厳密にいうと、遺産分割協議書の記載方法が多少変わったりするのですが、詳しくは気軽に聞いてください。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に期限はありますか?

これもよくご質問をいただきます。

結論ですが、相続登記に使用する印鑑証明書に期限はないが、預貯金等の手続きを行う場合には、3か月〜6か月の期限が設けられていることがあります。

したがって、ご自身がなんの手続きを行うかによって結論が変わってきます。

不動産の相続登記だけを行う場合には、印鑑証明書の期限は全く気にしなくて大丈夫です。

ただ、預貯金関係の手続きを行う場合は、その銀行の規定に従う必要がありますので、銀行担当者によくよく確認をして期限があるのかを確認する必要が出てきます。

弊所にご依頼いただく際には期限内に手続きが収まるように手配致しますので、そこまで気にしていただかなくて大丈夫です。

まとめ

まとめです。

遺産分割協議書は1枚で作成する必要なないので、ご自身の都合に合わせた作成方法でOK!

印鑑証明書は原則的には期限はないが、提出先によって期限が定められている場合がある。

以上です。

ご自身で手続きされる場合には、混乱しやすい部分かと思いますのでお気をつけください。

お気軽にお問合せください。

ホームページ限定パックプラン!

弊所では、ホームページからお申込みいただいた方限定で、お得なパックプランをご用意しております。

各パックプランの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくはお問合せフォームよりお問合せください。
※お問い合わせの際には、「HPでパックプランを見た」とお伝えください。

相続登記お手軽プラン
相続手続きフルサポートプラン
法定相続情報一覧図作成プラン
合同会社設立プラン
本店移転プラン(管轄内)
目的変更プラン
役員の住所変更プラン
住宅ローン完済による抵当権抹消プラン
相続登記おまかせプラン
株式会社設立プラン
商号変更プラン
本店移転プラン(管轄外)
役員変更プラン
会社精算おまとめプラン
個人間売買サポートプラン
当事務所は全国対応いたします
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次