遺産分割協議書は1枚で作成する必要はありますか?また、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に期限はありますか?
弊所ではご相続に関するお問い合わせをよくいただきます。
今日はその中でも多くご質問をいただく内容について解説していきたいと思います。
遺産分割協議書を1枚で作成する必要はありますか?
まず結論です。
遺産分割協議書を1枚で作成する必要はありません。
相続人が遠方に住んでいる場合や、なかなか時間を取って相続人全員が集まる機会がとれないなど、様々な事情があると思います。
弊所でも「仕事が忙しくてなかなか全員集まれないんです」とか「遠方に住んでいる相続人なので、こちらに来てもらうことが難しいんですが、なんとかなりませんか?」というご相談をよくいただきます。
そういった場合には、無理に1枚の遺産分割協議書に全員の署名捺印をするのではなく、1人1枚ずつ遺産分割協議書を作成すれば済みます。
厳密にいうと、遺産分割協議書の記載方法が多少変わったりするのですが、詳しくは気軽に聞いてください。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に期限はありますか?
これもよくご質問をいただきます。
結論ですが、相続登記に使用する印鑑証明書に期限はないが、預貯金等の手続きを行う場合には、3か月〜6か月の期限が設けられていることがあります。
したがって、ご自身がなんの手続きを行うかによって結論が変わってきます。
不動産の相続登記だけを行う場合には、印鑑証明書の期限は全く気にしなくて大丈夫です。
ただ、預貯金関係の手続きを行う場合は、その銀行の規定に従う必要がありますので、銀行担当者によくよく確認をして期限があるのかを確認する必要が出てきます。
弊所にご依頼いただく際には期限内に手続きが収まるように手配致しますので、そこまで気にしていただかなくて大丈夫です。
まとめ
まとめです。
遺産分割協議書は1枚で作成する必要なないので、ご自身の都合に合わせた作成方法でOK!
印鑑証明書は原則的には期限はないが、提出先によって期限が定められている場合がある。
以上です。
ご自身で手続きされる場合には、混乱しやすい部分かと思いますのでお気をつけください。
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