遺言書がただの紙に・・遺言書作成時に気を付けたい4つのこと+α

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遺言書がただの紙に・・遺言書作成時に気を付けたい4つのこと+α

自分も歳をとってきたし、子供たちのために遺言書を書いてみようか。

親が遺言書を書いたと言っていたんだけど、本当にきちんと書けているのか不安だわ。

私の普段の業務の中でこんな話をよく聞きます。

今回はその遺言書作成にまつわるお話しです。

特に今回は自分で簡単に作成できる「自筆証書遺言」に焦点を当ててみようと思います。

これから遺言書を書いてみようと思っている方・遺言書が残されていると知っている相続人の方は参考にしてみてください。

では始めます。

自筆証書遺言の様式は厳格です。

まず、大前提です。

自分ですぐに書けるので「様式が厳格」という認識は低いと思いますが、私からするとよっぽど自筆証書遺言を作成する方が公正証書で作成するより難しいです。

自筆証書遺言は様式が厳格!!」これを覚えておいてください。

ちなみに様式を厳格にしている理由は遺言書の有効・無効が判断できない例が多発するからです。

例えば「印鑑は押してないけど有効だよね」とか「日付入ってないけど関係ないよね」等々。

きちんと最低限この内容は入ってないと無効ですよということを示しておかないと大変なことになってしまうわけです。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件は以下のとおりです。

① 全文自書であること

② 作成日付が記載されていること

③ 氏名が自書されていること

④ 押印してあること

この要件が満たされていない自筆証書遺言は無効となります。

そして、かなりの高確率でこの4要件が満たされていないことが多いです。

以下にポイントを書いていきます。

全文自書であること

これはそのままですが、きちんと遺言書を残す本人が自筆する必要があるということです。

2019年の法改正によって「財産目録部分」については自筆以外の方法(ワープロ等)が認められるようになりましたが、基本的には全て自書しなければならないと認識しておいていただければ良いと思います。

今の時代、なかなか自筆することも減ってきているかと思いますが、遺言書そのものをパソコンで作成してあるケースも多いです。

例外はありますが、原則全て自筆しなければならないということを覚えておいてください。

作成日付が記載されていること

きちんと「令和〇〇年〇〇月〇〇日」記載されている必要があります。(例外はありますが)

「〇〇年〇〇月」までしか記載がなかったり、「〇〇年〇〇月吉日」となっていて、日付が特定できない場合はそれだけで無効となってしまいます。

なぜ日付をきちんと記載しなければならないかというと、遺言書が複数あった場合に一番新しいものが効力のある遺言とされているからです。

(仮に一通しかなかっとしても日付の記載は絶対に必要です。)

日付がないだけでその遺言書は無効となってしまうので気を付けましょう。

氏名が自書されていること

これは誰の遺言書なのか明確にするために必要な要件です。

そんなの忘れるわけないでしょとお思いの方!

意外とそんなことないのです。

特に自分が普段使用しているノートなどに遺言書を書いている場合には、当然自分のものなので氏名を書いていないということがあります。

ちなみに遺言書に使用する紙などは規定されていないので、ノートの切れ端でも有効です。(まぁそれを遺言書とする人は少ないと思いますが・・)

気を付けましょう。

押印してあること

押印も忘れられていることが多いです。

せっかく全文自書で綺麗に書き上げて、日付や氏名も自書してあるのに、印鑑が押されていないということで無効になってしまったケースもありました。

ただの押し忘れが多い気もしますが、最後に印鑑を押すことを忘れないようにしましょう。

ちなみに実印である必要はないですが、重要な書類ですので実印で押捺することをお勧めします。

4つの要件が満たされていない場合は例外なく無効

上でも述べましたが、大事なことなのでもう一度。

上記4要件が一つでもかけていた場合は例外なく無効です!!

どうしようもありません。

遺言書が使えない場合には、遺産分割協議に移行するしかありませんので相続人間の話し合いで相続内容を決めていくことになります。

せっかく遺言書を作るのだから、きちんと作成しよう

さて、今回は自筆証書遺言を作成する上で特に重要なポイントについて述べてきました。

これ以外にも訂正方法や遺言書が数枚に渡っている場合の注意点など、気を付けなければならない点は多数あります。

せっかく遺言書を作るのであれば、きちんと専門家に相談して有効な遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

今日は終わりです。

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